成年後見・財産管理業務
成年後見・財産管理業務
最高裁の調査によると、認知症や知的障害で判断能力が不十分となった人が、自己の財産管理を他の人に託すという、「成年後見制度」の利用者数が、平成25年末時点で、17万人を超えたと発表されました。そのうち、司法書士などの専門職が就任するケースは年々増え、全体の6割弱を占めるほどになったそうです。背景として、ひとり暮らしで、近所に信頼できる親族がいなかったり、他の親族に迷惑をかけたくないという意識が働いていることが考えられます。
1.法定後見等の申立
判断能力が不十分になってしまった場合、その程度により、後見人、保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申立てることができます(→ 法定後見等の申立て)
2.任意後見
判断能力が衰える前に、将来判断能力が衰えた際、できないことを手伝ってもらう人を予め決めておくことができ、そのことで将来の不安をひとつ消すことにつながります。(→任意後見)
3.見守り・財産管理・死後事務
現在、ひとつの法律、ひとつの契約で、将来の不安を全て解消してくれるものは、残念ながらありません。そこで、遺言や見守り契約など各種契約を、適切に組み合わせることで、より安心できるシステムを作られてはいかがしょうか。(→見守り・財産管理・死後事務)
4.居住用不動産の売却
被後見人等が所有する不動産を有効に売却するには、家庭裁判所の許可が必要になります。(→居住用不動産の売却)