京都の住宅ローン借り換え登記を6万円の定額パックで提供している京都市西京区阪急桂駅前の片山司法書士事務所です。

京都府、京都市の住宅ローン借り換え・抵当権設定登記・抵当権抹消登記の代行は、25年超の経験と実績のある司法書士が運営する片山司法書士事務所へ

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京都の住宅ローン借り換え6万円(税別)定額パック

京都の住宅ローン借り換え登記 6万円(税別)定額パック

住宅ローン借り換えパック6万円

京都の住宅ローン借り換え登記が定額でできる理由

住宅ローン借り換えとは、新たにローンを申し込む金融機関から新規で借り入れをし、その資金で今まで借りていた金融機関の借入金(住宅ローン)を返済することをいいます。
 その際の手続きとして、新たな借入先金融機関の抵当権設定登記と、今まで借りていた金融機関の抵当権抹消登記が必要になります。

司法書士に尋ねると、通常8万円以上かかると言われることが多いかと思います。 では、なぜ弊事務所が6万円(税別)でできるのでしょう?

その理由は3つあります。

まずは、代表司法書士が京都で30年以上、司法書士として住宅ローンに係る抵当権設定登記や抵当権抹消登記に多く関わってきたことにより、住宅ローン借り換え手続きをある程度システム化できたためです。

次に、特急停車の阪急桂駅前に事務所があり、駅に近いのは勿論、車での移動もしやすいからです。また、桂駅構内に市役所の出張所である証明書発行センターがあるため、戸籍や住民票、評価証明書、印鑑証明書等の書類がすぐ取ることができると共に、郵便局や銀行もすぐのため、事務処理時間短縮に貢献しています。

最後に、司法書士が、住宅ローンの仕組みや、借り換えのメリットやデメリットについて事前にお話することで、よく理解したうえで安心して借り換えができるからです。

但し、以下の場合は、追加料金が発生するかもしれませんが、その場合には、事前にご説明ご了解の上、代行手続きに入りますので、どうぞご安心ください。

1.住所変更登記、氏名変更登記が別途必要な場合
 2.権利証や登記識別情報が無い場合
 3.管轄法務局や金融機関が遠方な場合     
 4.抵当権設定登記と抵当権抹消登記を、同日に登記申請できない場合
 5.抵当権設定登記と抵当権抹消登記申請の合計が2申請を超える場合

なお、登録免許税や登記事項証明書、住民票等の実費、遠方出張費はこの金額に含まれておりません。

また、弊所報酬規定により計算した通常報酬の方が安くなる場合には、定額パック料金にかかわらず、安くさせていただいています。

 

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