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法定後見等の申立
法定後見とは
高齢等により判断能力が十分でなくなった場合に、一定の者が家庭裁判所へ申立てをすることにより、判断能力の程度に応じ、後見・保佐・補助の審判をし、援助者としてそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人を選任するもので、本人の権利を法律上保護する制度です。
任意後見との違いは、取消権がある点と、判断能力が失われてから申立て等の対応をする点です。
後見・保佐・補助
成年後見制度には、判断能力が十分でない順に、後見、保佐、補助の3つの類型があります。
それぞれが代理権や同意権の範囲で、本人のために、療養看護や財産管理の職務を行います。
専門職以外の者が後見人等に就任する場合には、場合によって、それぞれの類型にその者を監督する後見監督人等が選任されることがあります。
後見等申立て
判断能力が十分でなくなった本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
面談には、原則、本人、後見人等候補者、四親等内親族が申立人となる場合にはその申立人等が臨みます。
京都家庭裁判所の場合、問題が無ければ、申立てから約1ヶ月程で審判がなされます。
鑑定が必要とされた場合には、その分、伸びることになります。
後見人等の候補者として、あらかじめ親族や司法書士等の専門職を選んだうえで申立てることもできますが、必ずその者が選任されるわけではありません。
申立てに必要なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 1.申立書(800円収入印紙貼)
- 2.収入印紙2,600円・予納切手3,090円(内訳あり)
- 3.本人の戸籍謄本・住民票(省略なし)
- 4.四親等内親族の申立の場合、現在戸籍謄本
(さらに、確認のため、つながりのわかる戸・除籍謄本等もお願いしています) - 5.候補者の住民票・身分証明書・照会書
(司法書士が候補者となる場合にも、専門職用照会書と住民票を申立時に提出します) - 6.本人の後見等が登記されていないことの証明書(特定の様式あり)
- 7.医師の診断書(特定の様式あり)
- 8.本人の照会書
- 9.親族関係図
- 10.不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
- 11.収入・支出・負債に関する資料
- 12.預貯金、株式、保険等金融資産に関する資料
- 13.その他必要に応じ手配、作成
当事務所に、後見等のご相談、後見開始の申立て等のご依頼をいただいた方の声を掲載していますので、ご参考まで。 (ご依頼者様の声 後見開始の申立て)
法定後見申立て費用
家庭裁判所への法定後見の申立て費用には、家庭裁判所へ提出する収入印紙・切手代、申立までに手配すべき戸籍・住民票・登記されていないことの証明書・不動産登記事項証明書・固定資産税評価証明書などの実費と、当事務所が申立てに必要な書類を作成する際受領する司法書士報酬(消費税別途)が必要となります。
管轄家庭裁判所、事案などにより費用は異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
法定後見の場合(通常事案で京都家庭裁判所に提出する場合)
参考事例:内訳 | 司法書士報酬(税別) | 印紙・切手等実費 |
法定後見申立て | 100,000円 | 20,000円 |
合計 | 120,000円 |