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見守り・財産管理・死後事務
見守り契約とは
見守り契約とは、任意後見契約の効力が発生するまでの間も、任意後見受任者が委任者に定期的に訪問や電話等で連絡をとることによって、心身の状況を把握し、生活を見守っていく契約です。
日常的に連絡を取り合うことで、日頃のトラブルや悩み、困りごとを相談でき、徐々に信頼関係を深めていけるため、委任者にとっても安心ですし、受任者にとっても任意後見監督人選任申立の時期をスムーズに把握できるので利用価値は高いと思われます。
契約の趣旨から、この契約は、任意後見契約と同時にすることが多くなります。
財産管理委任契約(任意代理契約)とは
財産管理契約(任意代理契約)とは、任意後見契約の効力が発生するまでの間も、任意後見受任者が委任者を代理して、一定の法律行為を行うことができるという契約です。
判断能力が低下するまでの間も、信頼できる人に一定の法律行為をお願いできるので、それを望まれる委任者にとっては、便利で安心なものと言えるでしょう。
契約の趣旨から、この契約は、任意後見契約と同時にすることが望ましいでしょう。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、依頼者が死亡した後のお墓や葬儀のことなどについて、判断能力のしっかりしているときにあらかじめ決めておく契約です。
本来、委任契約は本人の死亡と同時に効力を失いますので、任意後見契約は当然に終了し、以後は任意後見人は代理権が消滅するため、何もできなくなります。
ただ、それでは、身寄りもなく相続人もいないようなひとは望むような葬儀や供養ができなくなり、不安で仕方がないことでしょう。
そのような場合に備え、依頼者が元気なうちに、あらかじめ死後も効力があるような、自分の望む契約を締結しておくことは、望ましいことかと思われます。
遺言や任意後見等他のものと組み合わせる
法律上、ひとつの契約や法律行為で、現時点から相続後まで、全てを充足できるものは残念ながらありません。
そこで、いくつかを組み合わせて、満足できるものを作り上げていく必要があります。
代表的なものとして、遺言、任意後見契約、見守り契約、財産管理委任契約(任意代理契約)及び死後事務委任契約が効力を発生し、活躍する場面は、以下のようなイメージですので、これを参考に一緒に考えていきましょう。