相続・遺産整理業務・遺言
相続・遺産整理業務・遺言
当事務所では、下記のように、いろいろな窓口に提出する書類の作成を中心に、相続全般にわたる手続きのお手伝いをしています。
また、当事務所だけでは解決できない案件ついては、税理士・弁護士・土地家屋調査士など他の専門家と連携して、問題の解決を図ります。(京都相続登記サポート)
法務局(登記所)に提出する相続登記申請手続きや、家庭裁判所に提出する相続放棄申述受理申立て手続き(申立てはご本人)・特別代理人選任申立て・遺産分割調停申立て・遺言書検認審判申立て・相続財産管理人選任申立て、公証人役場で行う公正証書遺言原案作成・打ち合わせ、市・区役所など行政への戸籍等の取得代行手続き、金融機関へ提出する名義変更・換金手続き、私文書である自筆証書遺言・遺産分割協議書などの原案作成・ご相談、具体的に遺言どおりに遺言執行する手続き、など。
各手続きの詳細は、下記ページをご覧ください。
1.相続登記(不動産名義変更)
相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)をしないと、売却ができません。(→相続登記(不動産名義変更)
2.預貯金・株式等名義変更
相続財産に預貯金や株式、投資信託などの金融資産がある場合には、各金融機関所定の様式にて、新名義人への個別名義変更・換金の必要があります。(→預貯金・株式等名義変更)
3.遺産整理業務
司法書士は法律上、弁護士同様、相続人の皆様から依頼を受けて、相続手続きにつき任意の相続財産管理人として、遺産承継業務を包括的に処理することができます。(→遺産整理業務)
4.相続放棄
相続人間での合意を、よく、「私は相続を放棄したから何も問題はない」といいますが、相続財産に借金・負債が多い場合には、家庭裁判所への正式な相続放棄手続きをしないと、その債務につき第三者に対抗できません。(→相続放棄)
5.特別代理人選任手続き
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者と利益相反になる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てないと、遺産分割協議自体を有効に行うことができません。(→特別代理人選任手続き)
6.遺言
当事務所では、遺言に関する相談や、自筆証書遺言や公正証書遺言の手続きにつき、お手伝いさせていただいています。(→遺言)
7.遺言書検認手続き
自筆で書かれた遺言など、公正証書遺言以外の遺言は、開封せず、そのまま家庭裁判所の検認を受けなければ、過料に処せられるうえ、検認済証明書が無いため相続手続き自体ができないことがあります。(→遺言書検認手続き)
8.遺言執行
具体的に遺言書に遺言執行者が定められている場合以外に、遺言執行をする人を家庭裁判所で決めてもらわなくてはいけない場合があります。(→遺言執行)