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遺言執行
遺言執行と遺言執行者
遺言の内容を実現するためには、一定の場合を除き、「執行」という行為が必要となります。
また、その執行を行う者が、遺言執行者でなければならない場合と、相続人でもよい場合があります。
前者の例としては、認知や推定相続人の廃除、一般財団法人の設立、等が挙げられます。
通常、遺言執行者は、事前に遺言書において指定されていたり、遺言書にて指定する者を定めていたりすることが多いのですが、必要にもかかわらず何らかの理由でいない場合には、家庭裁判所に、選任を申し立てることもあります。
遺言により、相続人・受遺者の間には利害が対立する場合が多々あるため、遺言執行者には、法律知識や実務経験を有し、中立性が保てる、第三者がなることが望まれます。
法律上、業として遺言執行者になることができるのは、弁護士と司法書士だけです。
遺言対象に不動産がある場合には、後に、登記が必要になるため、司法書士を指定することも多くなっています。
登記手続きに不慣れな方が遺言書作成にかかわった場合、相続、遺贈、死因贈与などの原因で所有権移転登記をする際に、遺産分割が必要となってしまったり、相続人全員の協力を必要としなければならなる場合もあるため、不動産のある遺言のスムーズな実現には、遺言書作成時点から司法書士にご相談されることをお勧めします。
遺言執行者の職務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、遺言執行者がいるのに、相続人が勝手に相続財産を処分をした場合には、その法律行為は無効となるので、注意が必要です。
遺言執行者の主な職務
- 1.遺言書の有効性の検証
- 2.相続人・受遺者への就任通知
- 3.相続人・相続財産の調査、管理
- 4.財産目録作成・交付
- 5.具体的執行(※)
- 6.終了報告
(※)相続登記等の不動産の名義変更、預貯金の名義変更・引き渡し、株式等の処分・換金、認知、一般財団法人の設立など。