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増資(募集株式の発行)
増資(募集株式の発行)登記が必要な場合とは
他社から資本提供を受けたり、資本の増強を図る必要があるような場合に、募集株式の発行手続きを行うことで、資本金の額を増やすことができます。
非公開会社において通常よく行われる募集方法が、株主割当てと第三者割当です。
株主割当てとは、株主に現在の持分割合に応じて新株式の引受権を与えるものです。
それに対し第三者割当てとは、ある特定の者だけに新株式の引受権を与えるものです。
注意すべき点は、たとえ株主だけに割り当てるものでも、それが持分比率に基づくものとならないような場合には、株主割当てとはならず、第三者割当として、以後の手続きを進めていかなければならないところです。
また、株主割当ての場合、株主に公平に申し込みの機会を与えるため、株式の引受けの申込期日の2週間前までに、会社は株主に対し募集事項等を通知しなければなりません。
なお、資本金の額と共に、発行済株式の総数も増えるので、その変更登記も同時に行うこととなり、増資により発行可能株式総数に不足が生じるような場合には、その変更登記が必要になる場合もあります。
金銭出資か現物出資か
増資する場合の財源は、金銭か、それ以外の現物か、になります。
金銭の場合はいいのですが、現物出資の場合は、原則として裁判所選任の検査役の調査が必要となります。
しかし、現実には、以下のような例外規定を活用して、増資する場合がほとんどです。
現物出資で検査役調査が不要のケース
- 1.募集株式引受人に割当てる株式総数が、発行済株式総数の10分の1を超えない場合。
- 2.現物出資財産価額の総額が500万円を超えない場合。
- 3.市場価格ある有価証券で、法務省令算出価額を超えない場合。
- 4.価額の相当性についての税理士等の証明が受けられる場合。
(不動産の場合、さらに不動産鑑定士の証明も必要) - 5.弁済期が到来している会社への金銭債権を、帳簿価額以下で出資する場合。
増資(募集株式の発行)登記に必要な書類
株主割当ての場合
- 1.株主総会議事録
- 2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
- 3.募集株式の引受けの申込みを証する書面
- 4.払込みがあったことを証する書面
- 5.資本金の額の計上に関する証明書
- 6.期間短縮に関する総株主の同意書(※)
- 7.委任状
- 8.現物出資の場合には、特別な書面
※株主総会決議日と申し込み期日の間に2週間無い場合に、5.の期間短縮に関する総株主同意書が必要になります。株主総会議事録の記載を援用することもあります。
第三者割当ての場合
- 1.株主総会議事録
- 2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
- 3.募集株式の引受けの申込みを証する書面
- 4.払込みがあったことを証する書面
- 5.資本金の額の計上に関する証明書
- 6.委任状
- 7.現物出資の場合には、特別な書面
増資(募集株式の発行)の登記費用
増資(募集株式の発行)登記には、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)が必要となります。
あくまでも参考価格ですので、詳しくはお問い合わせください。
参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
募集株式発行登記 | 29,800円 | 増加資本額×0.007 (最低30,000円) |
書類作成費用 | 15,000円 | ー |
登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
合計 | 77,200円~ |
※増資額300万円までの事例になります。
※現物出資がある場合には、別途費用が必要になります。
※発行可能株式総数を変更する場合には、登録免許税3万円と別途司法書士報酬が必要となります。