買戻権(買戻特約)の抹消登記
買戻権(買戻特約)抹消登記とは
買戻権とは、その昔、住宅供給公社や日本住宅公団等が、その所有する不動産を売却する際に同時に登記していた権利で、一定期間(買戻期間。10年以内ですが5年が多い)に限り、売主が買主からその不動産を買い戻すことができるというものです。不動産の価格は下がることはなく、上がり続けるものと考えられていた時代に、購入後すぐの転売を防ぐ目的としてよく利用されてきました。
買戻期間が満了すると売主は買い戻す権利を失うのですが、買主(現所有者)が自ら働きかけないと売主は抹消してくれないので、登記が残ったままになっていることがあります。
将来、売却したり、担保として差し入れたり、住宅ローンの借り換えをする際には抹消しなければならないので、相続登記をする際等、気づいた時についでに抹消しておくことをお勧めします。
買戻権(買戻特約)抹消登記の方法
京都の場合、京都府住宅供給公社と日本住宅公団の買戻権(買戻特約)が多く付いていました。それぞれ、問い合わせ先や抹消方法に次のような違いがあります。
京都府住宅供給公社の場合
まず、下記に連絡の上、所定の願書や不動産全部事項証明書(コピーで可)等を送付の上、抹消書類一式を送付してもらい、それらを登記所に持ち込むことで抹消します。
弊所を代理人としてお任せいただくことで、書類受理、抹消までスムーズに行うことができます。
京都府住宅供給公社 街づくり推進課
TEL::075(431)4151 FAX:075(432)2049
〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地の2(京都府庁西別館内)
UR都市機構(旧 日本住宅公団)の場合
下記に連絡の上、所定の書類(申請書、不動産全部事項証明書、登録免許税額相当の収入印紙、完了ハガキ送付用切手63円)を送付の上、嘱託抹消してもらいます。
弊所を代理人としてお任せいただくことで、書類受理、抹消までスムーズに行うことができます。
UR都市機構 西日本支社 募集販売センター 販売CS課
TEL:06(6346)3082 FAX: 06(6346)0980
〒530-0001
大阪市北区梅田2丁目2番22号 ハービスエント オフィスタワー13階
買戻権(買戻特約)抹消登記に必要な書類
買戻権者(登記義務者:住宅供給公社等)
- 1.登記識別情報又は登記済証
- 2.登記原因証明情報(※1)
- 3.印鑑証明書
- 4.登記簿抄本(※2)
- 5.委任状
※1 買戻権消滅証明書等。買戻期間満了による抹消の場合の原因日付は、満了日の翌日。
※2 買戻権者(住宅供給公社等)の本店、商号に変更・更正がある場合、前提登記省略可とするため添付。(登記研究460・105)
所有者(登記権利者)
- 1.委任状
※なお、所有者である登記名義人が死亡している場合には前提登記として相続登記(不動産名義変更)が、所有者の住所・氏名に変更・更正が生じている場合には前提登記として所有権登記名義人住所・氏名変更登記(更正登記)が必要になります。
買戻権(買戻特約)抹消登記ご依頼者の声

片山司法書士事務所 片山様
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
私の場合は父親の不動産相続に関して、早期に手続きをしなければと思いながらも、何から手を付ければいいのか、どこに相談すればいいのか、全く知識がないため、数年間放置していました。普段より気に掛かっていたからだと思いますが、偶々インターネットで目に留まり、覗いたHPの説明がわかりやすく、予備知識を得られたら、もう少し詳しい説明を聞けたらぐらいの気持ちで事務所に電話をかけ、伺ったのがきっかけでした。そして、その時の説明が端的、丁寧でわかりやすかったので手続きをお世話になることにしました。
手続きのやり取りの中で何よりも、週末にお話しを聞けたこと、必要な書類に関して的確に、手際よく指示いただけたこと、また、取り寄せのいる書類に関して迅速に取り寄せいただいたことなどがあり、スムーズに手続きが完了したものと思っています。また、費用面も他事務所との比較をしていませんが妥当なものと思っています。今回の手続きの完了に関して何ら不満なく、今後再び同様の問題が生じた際にはまたお願いしたいと考えています。重ね重ねありがとうございました。
