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相続登記(不動産名義変更)

相続登記(不動産名義変更)と相続登記の義務化

相続登記(不動産の名義変更)とは?

相続登記とは、亡くなられた(被相続人)の名義になっている自宅不動産の登記名義を、相続された方の名義に変更する登記手続きです。

相続登記をする方法としては、法定相続による場合や遺産分割協議による場合、遺言による場合などがあり、それらの違いにより、作成する書類や登記添付書類が異なることになります。

相続登記については、専門家である司法書士にご相談ください。

相続登記義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化

いよいよ、相続または遺言によって不動産を取得した相続人は、その取得したことを知った日から(施行日令和6年4月1日前に相続が発生がしている場合は施行日から)3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。

正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあるため注意が必要です。

義務化前からも相続登記はされてきましたが、なぜ義務でないのに相続登記をしてきたのでしょう?

それは、相続登記をして登記簿に記載された完全な所有者にならないと、相続の対象となっている土地や建物(以下相続物件)を売ったり、その物件を担保にお金を借りるといった処分行為ができないからです。

では、施行後3年までですぐ処分しないのなら、相続登記はしなくてもよいでしょうか?

専門家から言うと、答えはNO!です。
 なぜかと言うと、ある時点では相続人の間で合意ができていても、将来必要にせまられ登記をしようとした時に、もしそのうちの相続人が亡くなっていた場合、その子達が遺産分割協議の相手になるからです。事情を知らない子達がなんのためらいもなく、遺産分割協議書というものものしい書類に署名し実印を押し、印鑑証明書まで提供してくれるでしょうか?
 その子達が未成年の場合には家庭裁判所が特別代理人を選任し、その者が代わって遺産分割協議をしなければならない場合もあります、手続きが複雑になります。
 また、子がいない場合で兄弟姉妹が相続人の場合に、協議をしないままその兄弟姉妹が死亡してしまったときには、その子(甥姪)が協議に参加することになり、まとまっていたはずの話がこじれることもよくあります。
 さらに、合意していた相続人が痴呆等で判断能力が低下した場合には、家庭裁判所が後見人等を選任し、その者が代わって遺産分割協議をすることがあります。その場合、後見人等は被後見人に不利な分割協議はできないので法定相続分は譲歩しなければならないこともあります。

評価額100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税に

令和7年3月31日までに申請する土地の相続登記(所有権移転登記または所有権保存登記)につき、固定資産税評価額が100万円以下の場合、その1筆の土地の登録免許税が免税となります。(租税特別別措置法第84条の2の3第2項により非課税と明記)

 

相続した権利を確定的に自分のものにしようと思えば、将来トラブルになる前に被相続人が死亡後できるだけ早い段階で相続登記まで完了しておくことが必要です。
  相続については、相続税・生前贈与・遺言・遺留分・遺贈等多くの問題を含みます。

片山司法書士事務所では、相続にからむ多くの問題に迅速確実に対応するため、案件により、税理士等の専門家と連携して問題解決にあたります。

また、相続した物件をそのまま売却したい方のために、ワンストップサービスを提供しています。(詳しくは別サイト:京都相続登記サポート|相続不動産の売却

 

相続登記に必要な書類

  •  1.被相続人の出生から死亡までの全戸籍・除籍・原戸籍(全て謄本)
  •  2.被相続人の住民票の除票(本籍地・前住所記載あり)・戸籍の附票
  •  3.相続人全員の婚姻以後現在までの戸籍・除籍・原戸籍
  •  4.新たに不動産の名義人になる相続人の住民票(6.で代替可)
  •  5.相続する不動産の固定資産税の評価証明書(現行年度のもの)
  •  6.相続人全員の印鑑証明書
  •  7.不動産の登記事項証明書
  •  8.遺言あれば遺言書(公正証書以外、要検認)
  •  9.相続物件の権利証又は登記識別情報(必要に応じ)
  • 10.遺産分割協議書(当事務所にて作成)
  • 11.その他必要に応じて手配・作成

(注)不要な書類もございます。まずは気軽にお問い合わせください。

オンライン申請(特例)で相続登記を申請する際、登記原因証明情報として、PDF化して添付を要するものは相続関係説明図で足るとされています。これは、遺言による場合でも同じで、ただ相続関係説明図に公正証書遺言による相続または自筆証書遺言による相続と追記することで、遺言書をPDF化して添付する必要はありません。(当然、書面としては添付必要です。)

相続登記にかかる費用

相続登記には、大きく分けて2つの費用がかかります。

1つは、名義変更のための登録免許税や戸籍等の実費です。これは、ご自身でやられる場合にも必要なものです。

2つめが、司法書士に依頼した場合の司法書士報酬です。これは、司法書士事務所によって違います。

当事務所では、標準的な相続登記については、定額パックをご用意していますので、安心してご依頼いただいています。

(詳しくは、京都の相続登記 8万円(税別)定額パック

 

相続登記パック8万円

 

上記相続登記定登記額パックの主な例外

  •  1.相続人間で争いがある場合
  •  2.登記物件に、他の法務局管轄のものがあったり、京都近郊以外の場合
  •  3.登記申請が、2申請以上必要な場合
  •        例1)土地は所有権の一部を移転し、建物は全部移転するような場合
           例2)物件毎に取得者が異なる場合
  •  4.依頼案件につき、当事務所が一般的な家庭での相続案件を超えると判断した場合
  •        例1)物件の固定資産税評価額の合計が5千万円を超える場合
           例2)相続登記物件の個数が4を超える場合
           例3)相続人が三名(親・子2名を想定)又は三世帯以上の場合
           例4)相続物件が事業用物件の場合
           例5)弊所戸籍請求役所が3を超える場合
           例6)換価分割、代償分割等通常の遺産分割より税金など考慮すべき点が
              多いと判断 した場合

 

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