- HOME
- >
- 業務案内
- >
- 会社設立変更・法人登記
- >
- 株式会社設立
株式会社設立

株式会社 発起設立で最初に決めるべきこと
株式会社の設立方法の1つである発起設立の流れは、上記の表のとおりです。
ご依頼後、定款作成までに、以下の会社概要を相談しながら決めていくことになります。
株式会社概要
- 1.設立の趣旨・展望
- 2.設立希望日
- 3.商号
- 4.目的
- 5.本店所在地
- 6.事業年度(決算期)
- 7.資本金
- 8.発起人とその引受株数
- 9.株式発行価格
- 10.取締役、代表取締役の内訳
- 11.監査役・取締役会設置の有無、監査役設置の場合の監査の範囲
- 12.役員の員数
- 13.役員の任期
- 14.現物出資の有無と有ればその内容
- 15.株券発行の有無
- 16.譲渡制限の方法
- 17.公告する方法
- 18.出資払込予定口座の確認
- 19.許認可等の予定
よくある質問の答え
商号に使用できる文字
- 商号に使用できる文字は下記の通り決められています。(法務省:商号にローマ字等を用いることについて)
- 「株式会社」の文言は必ず入れなければならないので、前(株)か後(株)か、お決めください。

資本金の額について
法律上は、資本金1円から設立可能となりましたが、現実には、売上はすぐに入らないため、毎月の給与や家賃を支払うと、お金を借りるか新たに出資してもらうかしないと、資金ショートを起こしてしまいます。以下考慮してお決め下さい。
なお、登記の記載として、漢字は万や億は使いますが、百や千は使わないため、資本金2千万円なら、「金2000万円」のようになります。
- 1.一般建設業や一般労働者派遣業等の許認可を伴う場合には、資本金が特に重要。
- 2.設立当初の資本金を1千万円以上と定めると、1期目から課税事業者に。
3.特定商工業者制度により、資本金300万円以上で、自動的に商工会の費用(京都:年4千円)負担生じる。
資本金の払い込みについて
- 1.払い込みは、定款作成後、当事務所の指示があってからお願いします。
- 2.払い込みは、発起人代表口座にしてください。
- 3.発起人でない設立時代表取締役名義の口座に振り込むことも可能ですが、別途、受領
- 権限授与の委任状を作成しなければならないため、書類作成費用がかかります。
- 4.発起人複数の場合、払込人と金額がわかるよう振り込んでください。
- 5.発起人代表が法人で、当座の銀行口座を利用される場合には、払い込んだ日の「取引
- 明細」を請求し、振込日・振込人・振込金額・口座残高などの取引内訳がわかるよう
- にしてもらってください。
事業年度(決算期)について
以前は、設立当初の資本金を1千万円以上にしなければ、原則、消費税は2年間免税でした。
しかし、平成25年から、設立当初6ヶ月間の課税売上高及び給与総額が両方1千万円超となる事業者については、設立2期目から、課税事業者となることになっています。
そのため、設立当初の資本金が1千万円未満の会社であっても、設立当初6ヶ月間の課税売上高及び給与総額が1千万円超となりそうな場合には、設立1期目の事業年度を7ヶ月以内に設定する場合が増えています。
この点、役員報酬算定にも影響しますので、事前に税理士と相談されることをお勧めします。
現物出資について
金銭以外の財産出資である現物出資がある場合でも、以下の場合には裁判所の検査役の調査は不要ですが、設立後の資産となるため、価額の妥当性につき税理士と事前相談することをお勧めします。
- 1.定款記載の現物出資価額総額が500万円以下の場合
- 2.現物出資財産が市場価格ある有価証券のとき、定款記載価額が市場価格以下の場合
- 3.価格の妥当性につき税理士等の証明書を添付できる場合
- ※現物出資財産が不動産の場合、さらに不動産鑑定士の証明書も必要。
現物出資がある場合の、追加必要書類
検査役の調査が不要な現物出資の場合でも、以下のような追加的書類が必要です。
そのため、京都の会社設立 7万円(税別)定額パック料金の費用では収まりません。
- 1.税理士等・不動産鑑定士の証明書
- 2.調査報告書
- 3.財産引継書
- 4.資本金の額の計上に関する証明書
外国人の取締役の氏名の登記表記
外国人が取締役になり氏名を登記する場合、ロ-マ字で登記することが認められていないため、日本語表記となり、通常、カタカナ表記で登記することになります。
その際、氏と名の間に空白を空けて登記することも認められていないため、氏と名を続けて表示するか、氏と名の間を中点「・」で区切るかを選択することになります。
また、平成24年の外国人登録制度の廃止により、印鑑証明書の記載方法が変わり、ローマ字記載が原則となりました。希望により、以前の本名記載(例えば韓国名)を右横に併記できるようにはなりましたが、それでは取締役として登記できない場合や、本名での記載を希望されない場合も多くあります。その場合、ご本人が直接、区役所に身分証明書持参の上、末尾「外国人住民に係る通称又は片仮名で表記した氏名」欄に、日本での通称名又は片仮名を表記して欲しい旨の申し出をしていただき、その旨の記載のある印鑑証明書を取っていただいています。なお、京都の区役所では、仮名表示の氏と名の間に、中点を入れることはできない取扱いのようです。
また、外国人が取締役になる際、就任承諾書に実印を押印した上で印鑑証明書の添付が必要となる会社形態の場合、日本での印鑑証明書が発行されない方については、就任承諾書にサインの上、自国官憲やノータリーパブリックでサイン証明を取り、さらに日本語に翻訳する等の手間と時間がかかる場合がありますので、設立を急ぐ場合には、しっかりとしたタイムスケジュールを組み必要があります。

上記会社設立定登記額パックの例外
1.現物出資がある場合
2.税理士、社会保険労務士、行政書士等に特別な依頼が伴う場合
3.資本金が1千万円を越える場合
4.登記完了を特に急ぐ場合
5. その他ご依頼内容によって
→株式会社設立登記ご依頼者の声を聞く
