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支店設置・支店移転・支店廃止と支配人の登記
支店登記(支店設置・支店移転・支店廃止)とは
会社が、支店を新たに設置したり、移転したり、廃止した場合には、その効力発生後2週間以内に、本店所在地管轄の法務局に支店設置、支店移転、支店廃止の各登記を申請すると共に、本店所在地と支店所在地の法務局の管轄が異なる場合には、支店所在地の法務局にも3週間以内(支店移転で4週間の場合もあり)にその旨の登記が必要となります。なお、本店と支店の登記所管轄が異なっても、本支店一括申請により一度に申請が可能です。その場合の実費は、支店における登記分の登録免許税9千円と支店所在地の登記所1庁につき300円の登記手数料が必要となります。
なお、本店や支店に必ずしも支配人を置く必要はありませんが、置いた場合には、支配人の住所・氏名・置いた営業所の所在地を登記しなければなりません。
支店登記(支店設置・支店移転・支店廃止)に必要な書類
- 1.取締役会議事録又は取締役の過半数の一致があったことを証する書面(※)
- 2.委任状
※通常、定款に支店についての記載は無いので定款変更の株主総会議事録と株主リストは不要です。
支店登記の原因別登録免許税額
支店については、原因により登録免許税法の区分が異なるため、各別に課税されるため注意が必要です。
- 1.支店設置 金6万円(1箇所につき)登録免許税法別表第一24(1)ル
- 2.支店移転 金3万円(1箇所につき)同(1)ヲ
- 3.支店廃止 金3万円(1件につき)同(1)ツ
支配人の登記
株式会社の本店や支店には、取締役会や取締役の過半数の決議(取締役設置会社以外)により支配人を置くことができます。任意規定ですので、支店を設置してもその営業所に支配人を置かなくてもかまいません。
但し、支店所在地に支配人を置いた場合には選任の登記(選任の旨や年月日は登記されません)を、その後は状況に応じ、代理権消滅や支配人を置いた営業所移転等の登記が必要になることがあります。
また、支店の営業所が廃止される際には、支配人は当然にその地位を失うため、支店廃止の登記と同時に、「支配人を置いた営業所廃止」を原因に登記をしなければなりません。
なお、支配人の選任は通常は既に雇用関係にあることが前提となるため、就任承諾は不要(よって就任承諾書は添付書類となりません)で、資格についても制約は少なく、代表取締役と兼務できないことくらいです。
