京都市西京区阪急桂駅前にある片山司法書士事務所の会社設立、各変更登記の業務案内

京都の株式会社設立、合同会社設立登記、役員変更登記:初回相談無料、土・日相談受付中

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会社設立変更・法人登記

会社設立変更・法人登記

会社設立変更・法人登記

当事務所では、下記のように、法務局に提出する書類の作成・申請代理を中心に、会社・法人登記全般にわたる手続きのお手伝いをしています。

また、当事務所だけでは解決できない案件ついては、税理士・社会保険労務士・行政書士など他の専門家と連携して、問題の解決を図ります。(京都起業サポート

株式会社・合同会社・税理士法人・一般社団法人・一般財団法人などの設立登記、有限会社を株式会社に変更する登記手続き、役員・目的・商号・本店・支店等の登記事項が変わった場合の変更手続き、など。

各手続きの詳細は、下記ページをご覧ください。

1.株式会社設立

発起設立により、迅速に、株式会社を作ることができます。(→株式会社設立

2.合同会社設立

株式会社より低コストで、迅速に法人格を取得できます。(→合同会社設立

3.有限会社から株式会社へ

既存の(特例)有限会社を、株式会社に変更することができます。(→有限会社から株式会社へ

4.一般社団・財団法人設立

一般社団法人・一般財団法人設立をサポート致します。(→一般社団・財団法人設立

5.管理組合法人設立

マンションの管理組合法人化(設立登記)をサポート致します。(→管理組合法人設立

6.税理士法人設立

複数の税理士さんが社員となって法人格を取得することができます。(→税理士法人設立

7.役員変更

取締役・代表取締役・監査役などの役員の住所・氏名・メンバーなどに変更が生じたり、任期が満了した場合には、役員変更登記が必要となります。(→役員変更

8.本店移転

会社の本店が移転した場合には、本店移転登記(支店の場合、支店移転登記)が必要となります。(→本店移転

9.商号・目的変更

会社の商号や目的を変更する場合には、定款変更決議の上、その旨の登記が必要となります。(→商号・目的変更

10.解散・清算結了

税務所に休眠届を提出しても、法務局で自動的に登記が抹消されるわけではありません。将来、思いもよらず登記懈怠の過料がくることもあるかもしれないので、会社を完全にたたまれる場合には、会社法に基づく解散登記・(代表)清算人就任・清算結了の登記を確実にすることをお勧めします。(→解散・清算結了

11.増資(募集株式の発行)

資本金を増やしたい場合には、有効な決議を経て、登記手続きが必要になります。(→増資(募集株式の発行)

12.支店の設置移転廃止と支配人

支店を設置・移転・廃止したり、支配人に関し選任・代理権消滅・営業所移転があった場合には、その旨の登記を本店所在地と支店所在地を管轄する登記所に申請しなければなりません。(→支店の設置移転廃止と支配人

 

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