京都で司法書士25年超:離婚による財産分与(不動産の名義変更・所有権移転登記)は京都市西京区阪急桂駅前にある片山司法書士事務所へ

京都の離婚による財産分与(不動産の名義変更・所有権移転・抵当権債務者変更・住宅ローン借り換え)登記:初回相談無料、土・日相談受付中

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離婚による財産分与名義変更

離婚による財産分与名義変更

離婚による財産分与名義変更の流れ

離婚による財産分与名義変更とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で一緒に築いた財産の清算や離婚後の生活保障などのために、財産を持つ者が相手方に財産を譲り渡すことをいいます。

協議により離婚をする場合で、離婚時に分与すべき財産中に不動産がある場合、「財産分与」を登記原因、「離婚成立日または協議成立日のいずれか遅い日」を原因日付として、管轄登記所に所有権移転登記申請をします。その場合、不動産を譲り受ける方を登記権利者、譲り渡す方を登記義務者といい、登記申請の受託には両者からの委任が必要です。

これが、離婚による財産分与名義変更(所有権移転登記)です。

この登記は仮登記で順位保全ができないため、離婚届提出後に登記申請せざるをえないのですが、離婚届届出後に相手方の登記申請の協力いただけないことも考えられますので、実務上、協議書作成や登記書類押印などの約束を全て済ませてから離婚届を出されるのが安心です。

片山司法書士事務所では、離婚に伴う協議書の作成も承っていますので、ご相談ください。

なお、財産分与の請求は、離婚後2年を経過するとすることができなくなります。

協議離婚による財産分与名義変更に必要な書類

不動産を譲渡する側(登記義務者)

  •  1.登記識別情報(又は権利証)
  •  2.登記原因証明情報(財産分与協議書)
  •  3.印鑑証明書(3ヶ月以内)
  •  4.固定資産税の評価証明書
  •  5.委任状

※財産分与協議書案作成や公証人手続きは、当事務所経由で可能です。

※委任状は、当事務所にて作成致します。

不動産を譲り受ける側(登記権利者)

  •  1.住民票又は印鑑証明書
  •  2.戸籍謄本(離婚の記載あるもの)
  •  3.委任状

※委任状は、当事務所にて作成致します。

※通常、協議書に実印を押すため、両者に印鑑証明書を用意していただいています。

離婚による財産分与名義変更の登記費用の目安

離婚による財産分与名義変更(所有権移転登記)には、譲渡する側、譲り受ける側それぞれに登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)がかかります。

登録免許税額は、「固定資産税評価額×2%」(下記事例の場合、1千万×2%=20万円)の要領で計算します。

 

不動産を譲り受ける側(登記権利者)の登記費用

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
所有権移転登記 38,600円 200,000円
登記事項証明書 1,200円 1,200円
小計 39,800円 201,200円
合計 241,000円

※上記参考事例は、土地1筆で、固定資産税評価額が1千万円の場合です。

※財産分与協議書案、公正証書を作成する場合、別途費用がかかります。

※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。

※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。

 

不動産を譲渡する側(登記義務者)の登記費用

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
登記原因証明情報等書類作成費用 20,000円     ―   
登記事項証明書 600円 600円
小計 20,600円 600円
合計 21,200円

※上記参考事例は、土地1筆で、固定資産税評価額が1千万円の場合です。

※登記識別情報をお持ちで、有効証明等を請求する場合には、別途費用が必要となります。

※財産分与協議書案、公正証書を作成する場合、別途費用がかかります。

※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。

※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。

※前提登記として、所有権登記名義人住所氏名変更更正登記が必要になる場合があります。
  詳しくは、住所・氏名変更登記

住宅ローンが残っている場合の問題

財産分与によりせっかく所有権を取得しても、相手方を債務者とする住宅ローン抵当権がまだ残っていたら、少し大変です。

離婚後も引き落とし口座を管理したり、ローンが残っている限り売ることもできません。

最近の離婚原因にお金の問題も多くあり、ローンが残っている事例が多くなっています。

その場合、本来は担保をつけた金融機関に無断で所有権を移転すること自体がよくないことですので、協議書作成までに金融機関窓口で対応を検討することをお勧めしています。

その場合、親にお金を借りたり、譲り受けた方に収入がある場合には債務者変更に応じてくれたりする場合もありますが、これを機会に有利な借り換えをすることもあります。

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内縁関係(事実婚)解消の場合でも、財産分与を登記原因にできるか?

内縁関係であっても、財産分与を命じる判決がある場合には、登記原因を財産分与とできるものとして、登記実務も取り扱われてきました。(昭和47.10.20民三559)

しかし、これが裁判外の一般の共同申請でも同様に扱われるかは法務局でも意見が分かれるようで、私の事例でも法務局内で意見が半々に分かれたのですが、住民票謄本の記載で同居期間が10年以上あることや世帯主との続柄として「妻(未届)」なる記載が確認できたため、無事、登記原因を財産分与とする登記が完了しました。

しかし、これが登記原因を「贈与」等他の原因でしかできなかった場合には、各種税金で大きな違いが起こるところでしたので、今後は一律の取り扱いがなされることを期待します。

最近の傾向として、法律上、税務上で、事実婚(内縁関係)と法律婚を区別することも少なくなってきているのも影響しているかと思われます。

在日中国人同士の離婚の場合

在日中に日本で婚姻する際には、関西では大阪総領事館に婚姻登記申請をすることで、夫婦二人の写真付の登記された結婚証が交付されます。

その後離婚する場合には、離婚協議書(総領事館用1部、各人用2部、計3部提出)とその結婚証を添えた上で離婚登記申請をすることで、各人一人の写真付の登記された離婚証が交付され、同時に以前の結婚証に取り消しのスタンプが押され返ってきます。

但し、返ってくる離婚協議書には総領事館の証明印がなかったり、内容に不備が多いので登記原因証明情報としては使えないため、離婚証を翻訳した上で、その登記された日を日本の戸籍届出日と同一と考え、別途登記原因証明情報を作成することになります。

協議書は公正証書がお勧め

離婚に係る取り決め事項は、公正証書ですることをお勧めしています。

公正証書は公文書として高い証明力があるとともに、財産分与や養育費、慰謝料などお金に関する事項について強制執行認諾条項付の公正証書を作成しておくことで、後日、相手方が支払いを怠った際に、裁判を経ることなく直ちに強制執行(給与や預貯金の差押え)の手続きがとれるからです。

協議で決めておくべきこと

離婚に際し最低限取り決めておくべき事項は、以下の3つに大別できます。

中途半端な合意をすると、後でトラブルになる可能性があるので、協議書作成は慎重に行う必要があります。

 

1.お金に関する事項

  •  1.財産分与
  •  2.養育費
  •  3.慰謝料
  •  4.年金分割
  •  5.婚姻費用分担金

2.子に関する事項

  •  1.親権者・監護者
  •  2.面談交渉内容

3.戸籍・氏に関する事項

  •  1.婚姻により姓を改めた方の戸籍・氏
  •  2.子供の戸籍・氏

どうしても協議ができないときは

どうしても話し合いがうまくいかない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。

申し立て費用も安く手軽で、経験豊富な調停委員のもと、常識での落としどころを知ることになり、納得できる範囲で合意できればいいと考える場合、成立することがあります。

調停が成立すると調停調書が作成され、前述の公正証書同様、後日、相手方が支払いを怠った際に、裁判を経ることなく直ちに強制執行(給与や預貯金の差押え)の手続きがとれます。

また、財産分与で譲渡される方が単独で登記できる旨の登記手続きを命じる文言がある給付判決の場合、別途、相手方の登記手続きへの協力はいらず、譲渡を受ける方だけで手続きが可能になります。

現在の登記義務者の住所が登記簿上のものと異なる場合、調停調書には、登記義務者の登記簿上の住所と現在の住所を併記していただきますが、移転登記の前提となる住所変更登記を省略することはできません。その場合、住所変更登記は代位でするので登記義務者のご協力は不要ですが、登記費用の負担は事前にご相談していただくよう、お知らせしています。

さらに、調停のメリットとして、養育費などお金の取り決めが守れなかった場合の措置として、寄託制度・履行勧告・履行命令という、3つの履行確保の制度が用意されていることが挙げられます。

以上の調停が、合意不成立(不調)場合には、不服申立ては認められないので、裁判を起こすか、離婚をあきらめるか、の選択を迫られることになります。調停は成立しない場合も多いことは知っておいてください。

離婚による財産分与名義変更に関する各種税金

1.贈与税(譲り受けた方)

清算的贈与の場合、原則としてかかりません。

2.譲渡所得税(譲り渡した方)

分与した財産が不動産の場合、かかります。

ただし、居住用不動産の場合には3千万円控除や、居住10年超であれば居住用不動産の軽減税率適用の特例が使える可能性があります。

3.不動産取得税(譲り受けた方)

通常かかります。但し例外あり。

4.登録免許税(譲り受けた方)

不動産の名義変更(所有権移転登記申請)の際、かかります。

5.印紙税(書類作成者)

離婚協議書等に貼る収入印紙(印紙税)は非課税です。

離婚に伴う離婚協議書作成、財産分による所有権移転登記ご依頼者の声

離婚財産分与による所有権移転、抵当権設定・抹消、住所変更登記(京都市西京区) W様
離婚に伴う財産分与による所有権移転、抵当権設定・抹消、住所変更登記ご依頼の京都市西京区 W様

先が見えなくて不安で押しつぶされそうなときに、先生のおかげで本当に気持ちが楽になりました。

住宅ローン借り換え・所有権移転登記ができなければ、これまでの生活が大きく変わってしまう状況でどうすれば良いのか困っている時に相談に行きました。

まずは銀行に先生に同行していただき、審査が通ったことで、元夫との離婚の交渉を前に進めることができました。

弁護士さんに依頼すると高額な費用がかかりますが、必要最低限の費用で抑えられたのも、今後の生活を考えると良かったと思います。

本当にありがとうございました。

判決による所有権移転、代位による住所変更の各登記(京都市南区)O様
判決による所有権移転、代位による住所変更の各登記(京都市南区)O様

片山先生 先日は大変お世話になりました。

必要な手続きでわかっていなかったことも親切に教えていただきましてありがとうございました。

メールの返信も早くいただきまして、安心してお任せすることができました。

土日にも対応していただき助かりました。

また、司法書士の方にお願いすることがありましたら、次も片山先生にお願いしたいと思いました。

離婚協議書作成、住所変更・抵当権抹消の各登記(京都府亀岡市)N様
抵当権抹消、住所変更登記(京都府亀岡市)N様

この度は、大変お世話になりました。

コロナ禍の大変な時期で、銀行での手続き等、通常より時間がかかったりする事もあったかと思いますが、片山先生が私達にメールや電話で密に連絡を取っていただいたお陰で安心して手続きを進める事が出来ました。

また、税理士の方の紹介・引き継ぎまでしていただきありがとうございます。

また、機会がありましたら、よろしくお願します。

離婚協議書作成、財産分与による所有権移転・抵当権設定の各登記(京都府亀岡市)N様
財産分与による所有権移転登記(京都府亀岡市)N様

たまたまネットで見つけ、口コミもよくお願いしました。

こまめに連絡くださり、説明も分かりやすく、安心してお任せする事が出来ました。

事情により、思ったより時間がかかりましたが、色々アドバイスしてくださったおかげで無事に解決できました。

本当にありがとうございました。

財産分与による所有権移転・住所変更登・抵当権抹消の各登記(京都市西京区)O様
財産分与による所有権移転登記(京都市西京区)O様

片山哲也先生へ

今回は大変お世話になりました。

家のローンが終わり、抵当権の抹消をしなくていけない事はわかっていましたが、どうして良いかわからずスマホで検索をし、先生の所を知りました。所有権の移転も含め、丁寧にご対応いただき、とても感謝しております。

又、両親も高齢となり、お世話になる事が有ると思いますので、よろしくお願い致します。

財産分与による所有権移転登記(京都市西京区)I様
財産分与による所有権移転登記(京都市西京区)I様

何もわからないまま、先生にご相談させていただきましたが、その都度、適切なアドバイスをくださり、心強い思いでした。

お蔭様で、無事、手続きが完了し、大変感謝しております。

本当にありがとうございました。

離婚協議書作成、財産分与による所有権移転登記(京都市伏見区)A様
財産分与による離婚協議書作成、所有権移転登記(京都市伏見区)A様

この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。

何もわからないまま知人に相談したところ、片山先生を紹介してもらい、事務所に伺いました。わかりやすく丁寧に対応していただき、感謝しております。

今後も何か相談事はあると思いますが、その時はまたよろしくお願いたします。

財産分与・贈与による所有権移転登記、抵当権抹消登記(京都市右京区)O様
財産分与による所有権移転登記(京都市右京区)O様

片山先生

先日は大変お世話になり、ありがとうございました。

仕事の関係でなかなか平日休みが取りにくく、インターネットで見つけた 「早朝、日曜も対応」、それで片山先生にお願いすることにしました。
 始めの電話の対応もよくて、安心してお任せできると思いました。

ところが、ふたを開ければ結構複雑で、一瞬、如何なることかと、まった く無知な私は不安を感じましたが、迅速で丁寧に仕事を進めて頂き不安も いつの間にか吹っ飛んでました。

完了して手元に届いた書類にもわかりやすくメモ書きや印をつけてもらっ て見慣れない書類を素人でも理解できました。

最後まで丁寧で次もまた片山先生に・・と思いました。

離婚協議書作成、財産分与による所有権移転登記(京都市伏見区)A様
財産分与による所有権移転登記(京都市右京区)O様

片山様

先日は色々とお世話になり、ありがとうございました。財産分与、離婚等の手続き後、子どもたちの戸籍も私の方へ入籍する手続きも終了しました。 本籍地の戸籍をとって頂いた事で、スムーズにする事ができました。感謝致します。

専門的な話、用語が多く、自分なりに調べて事務所に出向きましたが、それでもやはり理解しにくい用語がありました。その都度、ていねいに説明をして下さったので、疑問を残したままということは、ありませんでいた。

お願いをする者は、専門用語は日常で聞く事が少ないので、それをふまえて説明して下さり助かるなと思いました。 立地的な条件で仕方のない事だと思いますが、駐車場、駐輪場があればありがたいなと思いました。

スムーズに手続きをして下さったので大変助かりました。

 

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