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住宅ローン抵当権設定登記

住宅ローン抵当権設定登記

住宅ローン抵当権設定登記とは

住宅ローンを借りる場合、通常、所有又は購入する不動産に借入金融機関の担保設定がなされます。これが、抵当権設定登記です。

融資実行日にきちんとした抵当権が設定登記されないと金融機関としては大変なことになるので、抵当権の抹消登記と違い、抵当権設定登記はご自身ですることはできません。登記の専門家である司法書士に依頼することになります。

ほとんどの金融機関の本支店では、いつもお願いする司法書士がいるものですが、金融機関としては、結果としてきちんとした登記ができればいいので、お客様が自ら知り合いの司法書士を指定することも可能です。

将来、相続や困りごとがあった時のために、気楽に相談できるよう、この抵当権設定登記を機会に、信頼できる司法書士を探して、一度依頼しておくのもいいのではないでしょうか。

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住宅ローン抵当権設定登記に必要な書類

  •  1.登記識別情報(又は権利証)
  •  2.登記原因証明情報(抵当権設定契約証書)
  •  3.代表者事項証明書(3ヶ月以内)
  •  4.委任状
  •  5.所有者及び債務者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

※委任状は、当事務所にて作成致します。

※債務者の印鑑証明書は、金融機関に提出するもののコピーで結構です。

抵当権設定の登記費用

抵当権設定登記には、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)がかかります。

通常の登録免許税額は、「借入額×0.4%」(下記事例の場合、1千万×0.4%=4万円)の要領で計算しますが、建物に抵当権を設定する場合で、住宅用家屋証明を添付してする場合、登録免許税額が「借入額×0.1%」(租税特別措置法第75条)となります。

また、以前登記した抵当権に共同担保として追加設定をする場合には、「追加物件数×1,500円」の登録免許税額となります。

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
抵当権設定登記 32,400円 40,000円
登記事項証明書 1,200円 1,800円
小計 33,600円 41,800円
合計 75,400円

※上記参考事例は、土地1筆に1千万円の抵当権を設定する場合です。

※登記識別情報をお持ちで、有効証明等を請求する場合には、別途費用が必要となります。

※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。

※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。

※前提登記として、所有権登記名義人住所氏名変更更正登記が必要になる場合があります。
  詳しくは、住所・氏名変更登記

 

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