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預貯金・株式等名義変更(法定相続情報証明)
相続財産に預貯金や株式がある場合(法定相続情報証明)
相続財産のうち、預貯金や株式等の金融資産の払い出しは、相続人にとっては真っ先にしたい手続きでしょう。相続人がひとりの場合は特に問題にならないかもしれませんが、他に相続人がいる場合、できるだけその方に迷惑がかからないよう、不動産の相続登記を含め全ての手続きを一回の署名押印で済ませたいものです。
そのためには、各金融機関に早めに提出書類を聞き、事前に用意しておくことが大切です。
法定相続の場合、遺産分割協議による場合、公正証書遺言による場合、自筆証書遺言による場合、遺産分割調停による場合、などケースにより、準備すべき書面が異なるのが一般的です。
なお、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートし、申出後、管轄登記所から発行される証明書(法定相続情報の一覧図の写し)を金融機関に持ち込むことで、戸籍の束の提出が不要(印鑑証明書や遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書等は別途提出要す)となることとなり、多くの金融機関で預貯金の相続手続きをする方にとっては負担が軽減されそうです。(法務省HP:「法定相続情報証明制度」について)
片山司法書士事務所では、多忙な方、遠方の方、面倒な方々のために、預貯金や株式の相続手続きのお手伝いをさせていただいています。
法定相続情報一覧図の写し等ご依頼者の声
これ程早く資料を取り揃えて頂けるとは思っておりませんでした。
ありがとうございました。
この度はお世話になりました。
素人にも大変わかりやすく説明いただき安心してお任せできました。
また途中経過も逐一連絡いただき、京都へ手続に帰る予定も立てやすく助かりました。
また、実家の解体・売却時の登記等でお世話になることになると思いますのでよろしくお願いします。
前略
お世話になりました。
名義の書替位だと簡単に思っておりましたが、いろいろと書類を作成、又平日に金融機関まで司法書士様と同伴で出向くなど大変だと思いました。
少し費用はかかりましたが1ヶ月程度で完了でき感謝致しております。有難う御座居ました。
追伸
ゆうちょ銀行の書類は10月9日郵送されてきました。
10月10日通帳記入も済ませました。 大変勉強になりました。
預貯金・株式等名義変更に必要な書類
遺言書があり、遺言執行者がいるケース
- 1.被相続人の除籍謄本
- 2.遺言書(公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所の検認済証明書付)
- 3.遺言執行者及び受遺者の印鑑証明書
- 4.金融機関所定の払い戻し請求書(相続届)
- 5.通帳・キャッシュカード
(注)金融機関・金融商品により要求書類が違う場合があります。
遺言書はあるが遺言執行者がいないケース
- 1.被相続人の除籍謄本
- 2.相続人全員の婚姻以後現在までの戸籍・除籍・原戸籍
- 3.遺言書(公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所の検認済証明書付)
- 4.受遺者及び相続人全員の印鑑証明書
- 5.金融機関所定の払い戻し請求書(相続届)
- 6.通帳・キャッシュカード
(注)金融機関・金融商品により要求書類が違う場合があります。
遺言書がないケース
- 1.被相続人の出生から死亡までの全戸籍・除籍・原戸籍(全て謄本)
- 2.相続人全員の婚姻以後現在までの戸籍・除籍・原戸籍
- 3.遺産分割協議書
- 4.相続人全員の印鑑証明書
- 5.金融機関所定の払い戻し請求書(相続届)
- 6.通帳・キャッシュカード
(注)金融機関・金融商品により要求書類が違う場合があります。