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税理士法人設立

税理士法人設立
上記の流れに沿って、公証人の定款認証を経て、設立登記を申請することで、税理士法人が成立することになります。
なお、合名会社同様、社員全員が無限責任社員で、資本金の額(出資の総額)も登記事項ではないので、定款所定の出資を現実に履行したかどうかは設立の効力には影響しませんが、通常、設立前に履行することが多いようです。
税理士法人は、合名会社に準じた法人で、登記は組合等登記令に従って行うことになります
よって、登録免許税は、組合等登記令第25条(第16号を除く商登法第24条準用。登録免許税を納付しなくても却下されない)により不要(0円)です。
税理士法人特有のものに、下記事項が挙げられます。
- 1.社員は2名以上必要
- 2.社員は全員、業務執行権・代表権・無限連帯責任を有す。代表社員定めるのは可能
- 3.社員資格は、個人の税理士のみ
- 4.定款で定めれば、付随業務以外を行うことも可能
- 5.名称に「税理士法人」の文言記載、必須
税理士法人の概要
日税連の税理士法人定款モデルを土台に、下記概要を決めていきます。
- 1.設立の趣旨・展望
- 2.設立希望日
- 3.名称
- 4.目的等
- 5.主たる事務所
- 6.事業年度
- 7.社員・代表社員
- 8.各社員の出資額
- 9.業務執行社員の報酬
- 10.社員脱退時の持分払戻規定
- 11.積立金・利益配当・損益分配の規定
よくある質問の答え
名称に使用できる文字
- 名称に使用できる文字は下記の通り決められています。
- 「税理士法人」の文言は必ず入れなければならないので、前か後か、お決めください。

代表社員の任期
税理士法人において、代表社員の任期は、定款の任意的記載事項となっています。
日税連の税理士法人定款モデルにも任期の規定はありませんので、ほとんど規定していないものと思われます。
ただし、一旦、定款で任期の規定を設ければ、それに拘束され、任期満了時には登記申請をしなければならなくなります。
類似商号
組合等登記令においては、類似商号の規定はありませんが、紛らわしい名称は誤解を招くので、予め(定款・印鑑作成前)、日税連に照会をお願いしています。
旧姓の使用
旧姓使用については、税理士業務上は、税理士法人の社員になったからといって、できなくなるものではありません。
ただし、登記上は、戸籍上の正式な氏名を登記記録に記載しなければならないため、社員の氏名は婚姻後の戸籍上のものが登記記録に記載されます。
その結果、事情のわからない依頼者から誤解を招く等のことはあるかもしれません。
また、定款認証手続きにおいて、提出する印鑑証明書と税理士資格証明書(本籍・住所・生年月日のいずれも記載がない)の「姓」の記載が合致せず、同一人物か否かの判断がしかねるため、公証人によっては、戸籍等の予備的書面の提出を求められるかもしれません。
登記事項
主な登記事項は、次のとおりです。
その他、存続期間、解散事由、合併公告方法及び電子公告関係事項などを定めた場合には、それらも登記事項となります。
- 1.名称
- 2.主たる事務所
- 3.目的等
- 4.代表社員の住所、氏名
- 5.代表社員でない者の氏名(代表社員の場合、社員としても氏名は記載されない)
税理士法人設立登記に必要な書類等
税理士法人設立登記に最低限必要な書類等は以下のとおりです。
なお、出資の額は定款記載事項ではありますが、登記事項ではないので、出資履行に関する払込証明書はいりません。社員は無限連帯責任を負うので、第三者に出資の総額を提示しても意味が無いとからだと考えられます。ただ、実態上、出資の履行は必要となります。
- 1.定款
- 2代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
- 3.就任承諾書
- 4.委任状
- 5.社員の印鑑証明書 各1通(代表社員は2通)
- 6.印鑑届出書
- 7.法人の実印とする印鑑
- 8.社員の税理士資格証明書(日税連発行のもの)