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遺言書検認手続き
遺言書検認手続きとは
自筆証書遺言など公正証書以外で作成された遺言については、保管者は、民法の規定により、被相続人の死亡時住所を管轄する家庭裁判所において、遅滞なく検認を受けなければならない旨の規定があります。
遺言書検認が必要な理由
検認をする目的は、遺言書が存在することやその内容を相続人全員に知らしめることと、家庭裁判所において申立人等相続人立ち会いのもとで遺言書の現況を明確にして開封することで、偽造や変造を防止することにあります。
よく間違われるのですが、検認をうけて証明書をもらったからといって、遺言の中身に証明をもらったわけではありません。遺言が有効か無効かを証明する手続きではないのです。
ですが、検認を怠ったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。
公正証書遺言は、この検認手続きが不要な点が、公正証書遺言をお勧めする1つの理由です。
遺言書に基づいて登記名義(相続登記・遺贈登記)を変更したり、預貯金の解約をする場合に、遺言書の検認を受けたことを証明する検認済証明書が必要となり、この証明書がないと遺言執行ができないので、相続人にとっては、せざるをえない手続きといえるでしょう。
遺言書検認の申立て
具体的には、遺言の保管者(通常は相続人)が、家庭裁判所に、遺言書検認の家事審判申立てを行います。
提出書類は、遺言書以外に、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・原戸籍等の謄本や相続人全員の戸籍謄本等が必要となり、慣れない方には戸籍を集めるのも大変かと思います。
後日、相続登記や預貯金の解約など遺言執行にもそれら戸籍は必要となりますので、漏れのないようにおとり下さい。
京都では、申立てから約1ヶ月程先に検認期日が指定され、申立人は必ず出席します。
遺言書検認手続きにつき、当事務所でできること
司法書士は、家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。
また、遺言に基づく相続登記等登記手続きの専門家でもあります。
それらを依頼いただければ、必要な戸籍関係も職権で取得することができますので、面倒な遺言書検認手続き一式をご依頼できると考えていただいて、結構です。