民法第646条第2項による移転
民法第646条第2項による移転とは
昔は、登記名義を自分名義で無く、親戚や知り合いの人名義にしていることがたまにありました。
自分では住宅ローンが通らないからか、その不動産を使って事業を代わりにしてもらうためか、税金逃れのためか真意はよくかわかりませんが、所謂名義貸しのようなことが行われたいた時代がありました。
たまにそのような名義を元の所有者に戻す所有権移転登記の依頼を受けることがありますが、その際、真正な登記名義の回復を原因とするのはしっくりいかないため、この民法第646条第2項による移転を、原因として使うことがあります。
具体的には、売買契約等にからみ、事前に委任契約を結び、受任者が代わりに当事者となり売買契約を締結し、登記名義を受任者名義とした上で、将来、当初の目的が達成した際には、委任事務が終了したものとして、登記名義を委任者名義に戻すというものです。
民法第646条第2項による移転の原因日付
- 1.当初委任契約の特約による委任事務終了日
- 2.委任者・受任者死亡等民法653条の委任の終了事由発生日(※)
- 3.特約無い場合は、登記申請日(登記研究457・118)
- ※受任者(登記名義人)死亡による所有権移転の場合、死亡日を原因日として、相続人全員から相続関係書類、印鑑証明書添付の上、直接移転可能。(相続登記不要)
民法第646条第2項による所有権移転登記に必要な書類
- 1.権利証・登記識別情報
- 2.登記原因証明情報
- 3.印鑑証明書(登記名義人たる受任者)
- 4.住民票(今回登記名義人となる委任者)
- 5.委任状
