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商号・目的変更

商号・目的変更

商号・目的変更登記が必要な場合とは

会社の商号や目的を変更したことにより、登記記録の記載と異なることになった場合には、その効力発生後2週間以内に、管轄の法務局にその旨の変更登記をしなければなりません。

会社法の施行により、類似商号の規定が廃止(同一本店同一商号や不正目的は不可)されたり、目的についてかなり柔軟な記載が可能となりました。

通常、商号を変更した場合、会社実印を作り直した上で、新しい印鑑を届け直します。

商号に使用できる文字

商号に使用可能な文字

商号・目的変更登記に必要な書類

商号変更登記の場合

  •  1.株主総会議事録
  •  2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
  •  3.委任状
  •  4.印鑑届出書(印鑑を変える場合)
  •  5.代表者の印鑑証明書(印鑑を変える場合)

目的変更登記の場合

  •  1.株主総会議事録
  •  2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
  •  3.委任状

 

商号・目的変更の登記費用

商号・目的変更登記には、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)が必要となります。

 

商号変更登記又は目的変更登記の場合

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
商号又は目的変更 12,800円 30,000円
書類作成費用 15,000円 ー  
登記事項証明書 1,200円 1,200円
合計 60,200円

 

商号変更登記と目的変更登記を同時に行う場合

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
商号変更登記 12,800円 30,000円
目的変更登記 12,800円 ー  
書類作成費用 20,000円 ー  
登記事項証明書 1,200円 1,200円
合計 78,000円

※商号変更と目的変更を同時に行う場合には、登録免許税が3万円となり、別々に行うより3万円の節税となります。

 

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