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商号・目的変更
商号・目的変更登記が必要な場合とは
会社の商号や目的を変更したことにより、登記記録の記載と異なることになった場合には、その効力発生後2週間以内に、管轄の法務局にその旨の変更登記をしなければなりません。
会社法の施行により、類似商号の規定が廃止(同一本店同一商号や不正目的は不可)されたり、目的についてかなり柔軟な記載が可能となりました。
通常、商号を変更した場合、会社実印を作り直した上で、新しい印鑑を届け直します。
商号に使用できる文字
- 商号に使用できる文字は下記の通り決められています。(法務省:商号にローマ字等を用いることについて)
- 「株式会社」の文言は必ず入れなければならないので、前(株)か後(株)か、お決めください。

商号・目的変更登記に必要な書類
商号変更登記の場合
- 1.株主総会議事録
- 2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
- 3.委任状
- 4.印鑑届出書(印鑑を変える場合)
- 5.代表者の印鑑証明書(印鑑を変える場合)
目的変更登記の場合
- 1.株主総会議事録
- 2.商業登記規則61条3項の証明書(株主リスト)
- 3.委任状
商号・目的変更の登記費用
商号・目的変更登記には、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)が必要となります。
商号変更登記又は目的変更登記の場合
参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
商号又は目的変更 | 12,800円 | 30,000円 |
書類作成費用 | 15,000円 | ー |
登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
合計 | 60,200円 |
商号変更登記と目的変更登記を同時に行う場合
参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
商号変更登記 | 12,800円 | 30,000円 |
目的変更登記 | 12,800円 | ー |
書類作成費用 | 20,000円 | ー |
登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
合計 | 78,000円 |
※商号変更と目的変更を同時に行う場合には、登録免許税が3万円となり、別々に行うより3万円の節税となります。
