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遺言
遺言とは
遺言とは、遺言をする人(遺言者)が、財産関係や身分関係について、死亡したと同時に効力がさせることができる、遺言者の最終の意思表示のこと、をいいます。
したがって、何のために遺言をするのか(遺言の目的の明確化)、遺言をしたら全てが安心なのか(遺言でできること、できないこと)、どうしたら、より遺言が実現される精度を増せるのか(遺言の種類と要式)、遺言をした結果、死亡後どのようになるのか(遺言の執行)を理解することが重要になります。
遺言の目的の明確化
あなたは、今、なぜ、遺言をしようと考えているのでしょうか?
「相続権のない内縁の妻に財産を残してあげたい」から、「子供たちが後でもめるは嫌」だから、「子供のひとりに自分だけに財産を残すように言われた」から、「自宅だけは妻に相続させたい」から、等さまざまな理由が考えられます。
まずは、実現したい内容をお聞かせ下さい。
もしかすると、それは遺言でするのではなく、違う方法(尊厳死宣言、任意後見、死後事務委任など)や、違う方法との組み合わせ(遺言と任意後見など)によってはじめて、実現できることかもしれません。
遺言でできること、できないこと
遺言は、遺言者の最終の意思表示を尊重する制度ではありますが、反面、法律行為であり、その要式も決まっており、遺言できる内容(遺言事項)も法律で決められたことしかできず、その要式に違反すれば効力が発生しないという厳格な面もあります。
最近、終活いう言葉とともに、エンディングノートというものがはやっていますが、これは遺言書ではないので、自由に書くことができますが、法律的な効果は期待できません。
(エンディングノートと遺言の違いは、弊所別サイト 京都相続・後見サポートの遺言とエンディングノート)
以下に、遺言できるものを挙げておきますが、後で解釈が必要となるような不明瞭なものとならないようにご注意ください。
当事務所では、遺言について、付言や予備的遺言、尊厳死公正証書、任意後見等を組み合わせ、ご依頼者の望まれることを実現できるよう、一緒に考えながら業務を行っています。

- 1.相続分の指定とその委託
- 2.遺産分割の方法の指定とその委託
- 3.遺言執行者の指定とその委託
- 4.遺贈
- 5.遺留分減殺方法の指定
- 6.特別受益の持戻し免除
- 7.未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- 8.祭祀承継者の指定
- 9.一般財団法人の設立
- 10.認知
- 11.相続人間の担保責任の指定
- 12.推定相続人の廃除・廃除の取消し
- 13.遺産分割の禁止
- 14.信託の設定
遺言の種類と要式
普通方式の遺言には3種類ありますが、そのうち一般的なのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が「全文、日付、氏名」を自分で書き、これに印を押す要式のものです。
誰にも知られることなく、自宅で簡易にできるので人気ですが、上記要式を具備していなかったり、法律的に不十分な文言になっていることも多いのが難点です。
不十分な遺言では、遺言内容が実現できないことがあります。
遺言は、そのとおり執行(遺言執行)されてはじめて価値あるものですので、法律知識がないと、完璧な自筆証書遺言を残すことは難しいかもしれません。
自筆証書遺言は、死亡後遅滞なく、家庭裁判所に対し、遺言書検認手続きが必要となるため、後の残される相続人にとってはその点やっかいなものかもしれません。
但し、民法の相続法改正にあたり、平成31年1月13日からこれを緩和する方策が施行されました。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人立ち会いのもと、遺言者が口述で公証人に遺言内容を伝え、それに基づいて公証人が作成した書面に、遺言者、証人、公証人が署名押印したものです。
原本が公証人役場にも残ること、後日家庭裁判所での検認が不要なこと、法律的にきちんとしたものができあがる、等メリットが多く、費用もそれ程かからないため、お勧めしています。
証人には、推定相続人や遺贈を受けるような利害関係がある方はなれませんので、実務上、不動産や後見に関するご相談の際、当職が証人や遺言執行者になって、公正証書遺言をすることがあります。
遺言の執行
認知や推定相続人の廃除等には遺言執行者が必ず必要となりますが、それ以外でも、遺言時に、遺言内容を執行する人(遺言執行者)を決めることがあります。
遺言される方は、何かが不安で遺言する訳ですし、遺言はそのとおり執行されることこそ遺言者が望むことですので、遺言の出口である遺言執行がスムーズに行われるように、考えて遺言されるよう助言しています。
なお、当職司法書士が遺言執行者になる場合、遺贈や相続などの登記手続き費用以外に遺言執行者就任の報酬が発生します。
遺言による一般財団法人の設立
遺言により、一般財団法人を設立することができます。
その場合、一般財団法人の定款を事前に作成した上で遺言書に記載しておきます。
遺言の効力発生後は、遺言執行者が遺言内容の定款を作成し、公証人の認証を受け、財産の拠出をしなければならないため、遺言者は、自分が作りたい一般財団について予め学習(一般財団法人の設立)すると共に、遺言執行者を遺言で定めておくなどの準備が必要となります。
遺言手続き 費用
自筆証書遺言の場合

内容 | 司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|---|
遺言に関するご相談 | 遺言についてのご相談などのサポートを含みます | ご依頼の場合、 無料 |
― |
遺言書原案作成 | 遺言書原案を一緒に考えます | 50,000円~ | ー |
戸籍等代行取得 | 戸籍や不動者の登記事項証明書・評価証明書等を職権で取ることもできます | 1,000円/通 | 戸籍450円、除籍750円、住民票350円、登記事項証明書600円、評価証明書350円 |
通信費等 | 送料等です | ― | 1,500円 |
※消費税は別途必要です。
※遺言執行者になる場合、別途費用が必要となります。
※文案内容難易度・複雑度により金額は変わります。
公正証書遺言の場合

内容 | 司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|---|
遺言に関するご相談 | 遺言についてのご相談などのサポートを含みます | ご依頼の場合、 無料 |
― |
遺言書原案作成 | 公証人との打ち合わせや原案作成費用です | 80,000円~ | ー |
戸籍等代行取得 | 戸籍や不動者の登記事項証明書・評価証明書等を職権で取ることもできます | 1,000円/通 | 戸籍450円、除籍750円、住民票350円、登記事項証明書600円、評価証明書350円 |
遺言証人 | 公正証書遺言には2名の証人が必要です。2名ですと2万円となります | 10,000円/人 | ― |
公証人手数料 | 公証人の手数料です | ― | 財産価額により違いますが、通常4万円以上は必要です。 |
通信費等 | 送料・コピー代等です | 2,000円 |
※消費税は別途必要です。
※遺言執行者になる場合、別途費用が必要となります。
※遺言証人は利害関係人とならない人を依頼者でご準備頂くと弊所費用はかかりません。
※文案内容難易度・複雑度により金額は変わります。
遺言ご依頼者の声

片山司法書士事務所御中
本日、遺言公正証書謄本を拝受致しました。
公証人役場は初めての所でしたが、地図をコピーしてお送り下さいましたので、迷わず行くことができました。有難うございます。
書類作成手順につきましても、丁寧にお教え頂きましてスムーズに出来まして、とても感謝致しております。色々と親切にして頂き有難うございました。
貴司法書士事務所様の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。
令和4年6月16日
