京都で司法書士25年超:マンション管理組合法人設立登記は京都市西京区阪急桂駅前にある片山司法書士事務所へ

京都のマンション管理組合法人設立登記:初回相談無料、土・日相談受付中

アクセス
他業種の方へ
サイトマップ
電話
管理組合法人設立

管理組合法人設立

管理組合法人設立の流れ

(マンション)管理組合法人設立

上記の流れに沿って、集会の決議を経て、設立登記を申請することで、管理組合法人が成立することになります。

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します。(区分所有法第47条6項)

管理組合法人は、区分所有法第47条規定に基づく法人で、登記は組合等登記令に従って行うことになります

よって、登録免許税は、組合等登記令第25条(第16号を除く商登法第24条準用。登録免許税を納付しなくても却下されない)により不要(0円)です。

設立に関して、管理組合法人特有のものを下記に挙げておきます。

  •   1.理事及び監事は各最低1名必要
  •   2.共同代表の定め可能(登記は共同代表者全員必要)
  •   3.登記されるのは代表権を有する理事のみ
       (「理事長」や「代表理事」ではなく「理事」で登記)
  •   4.実務上、規約の見直し変更必要
  •   5.区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議必要  

(マンション)管理組合法人設立のメリットとデメリット

メリット

管理組合法人の設立により、その名において権利義務の帰属主体となることができるようになります。

具体的には、法人での各種契約や、法人名義での不動産の購入、預金口座の開設、借入等ができることになります。

また、訴訟当事者となることもできます。

法人格のない管理組合(権利能力なき社団)が、不動産を取得する場合の登記名義は、通常、理事長個人名義でされることが多く、理事長が変わるごとに「委任の終了」を登記原因として新理事長個人に所有権移転登記をしなければならないため、費用(登録免許税率2%)もかかり結構面倒でした。

デメリット

理事や監事の選任懈怠や登記懈怠、正確な財産目録を作成しないといったような、法に定められた運営を怠った場合には、理事等に過料が処せられる場合があります。

 

理事及び監事

(マンション)管理組合法人には、理事と監事を必ず置かなければなりません。

両者は、選任や解任、任期についての規定は同じですが、職務の違いから、監事は、理事や管理組合法人の使用人を兼ねることができない等の規制があります。

 

理事の業務

  •  1.管理組合法人を代表し、その業務を執行すること

 

監事の業務

  •  1.管理組合法人の財産状況の監査
  •  2.理事の業務執行状況の監査
  •  3.財産状況又は業務執行について、法令違反や著しく不当な事項があると認めた際に、集会に報告すること
  •  4.前項の報告をするため必要があるときに、集会を招集すること

上記の職務の特性から、管理組合法人と理事が利益相反する場合には、監事が管理組合法人を代表する権限を有することになります。(法51条)

 

理事及び監事の選任方法

規約に別段の定めがない場合は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によります。

 

理事及び監事の任期

理事及び監事の任期は、原則2年ですが、規約で3年以内で別段の定めをすることができます。(単棟型の標準管理規約では、2年となっています。)

しかし実際は、国土交通省の「平成25年度マンション総合調査結果について」によると、役員の任期は1年が59.6%と一番多く、次いで2年が35.4%となっています。

やはり、居住者にとって、理事を長く続けるのは、かなりの負担になるものと思われます。

なお、マンション管理組合法人の管理は理事が行うため、区分所有法第四節の管理者の規定は適用されず、管理者は選任されません。(区分所有法第47条11項)

 

管理組合法人の解散事由

管理組合法人の設立が入口なら、出口は、管理組合法人の解散になります。

設立する際に、出口まで押さえるのが基本です。

管理組合法人の解散事由は、区分所有法55条で以下の3つと決められています。

  •  1.建物の全部の滅失
  •  2.建物に専有部分がなくなったこと
  •  3.集会で決議(解散の特別決議)

よくある質問の答え

名称に使用できる文字

  • 名称に使用できる文字は下記の通り決められています。
  • 「管理組合士法人」の文言は必ず入れなければならないので、前か後か、お決めください。
商号に使用可能な文字

登記事項

主な登記事項は、次のとおりです。

  •  1.名称
  •  2.主たる事務所
  •  3.目的等
  •  4.代表権を有する理事の住所、氏名

マンション管理組合法人設立登記に必要な書類等

マンション管理組合法人設立登記に必要な主な書類等は以下のとおりです。

  •  1.集会議事録
  •  2.理事の就任承諾書
  •  3.代表権を有する理事の就任承諾書
  •  4.代表権を有する理事の印鑑証明書 1通
  •  5.理事による互選書・決定書(理事互選で代表権を有する理事を選任した場合)
  •  6.変更後の(法人)管理規約
  •  7.印鑑届出書
  •  8.法人の実印とする印鑑
  •  9.委任状  

管理組合法人設立登記費用

管理組合法人設立登記には、登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)が必要です。

下記には、法人管理規約の作成費用は含まれていません。

 

参考事例:内訳 司法書士報酬 登録免許税等実費
法人設立登記 39,400円 0円
書類作成費用 60,000円 ー   
登記事項証明書 600円 600円
小計 100,000円 600円
合計 100,600円
Copyright©2005 片山司法司法書士事務所 All Rights Reserved.