不動産登記
不動産登記
当事務所では、下記のように、法務局に提出する書類の作成・申請代理を中心に、不動産登記全般にわたる手続きのお手伝いをしています。
不動産の売買・贈与・財産分与などを原因にした所有権移転登記、住宅ローンの借り入れ・返済に係る抵当権設定登記・抵当権抹消登記、それらの前提として必要となる所有権登記名義人表示変更・更正登記、など。
各手続きの詳細は、下記ページをご覧ください。
1.不動産売買による名義変更
不動産を購入した場合、所有権移転の登記しないと、第三者に対抗できないことがあります。(→不動産売買による名義変更)
2.新築による所有権保存登記
居住用や店舗などの建物を新築した場合には、通常、借入れを伴うため、抵当権設定登記の前提登記として所有権保存登記をする必要があります。(→新築による所有権保存登記)
3.居住用不動産の夫婦間贈与
婚姻期間20年超の夫婦間で、居住用不動産の贈与をすると、税法上一定金額が非課税になる場合がありますが、申告までに贈与を原因とした所有権移転登記を完了しておくことが必要です。(→居住用不動産の夫婦間贈与)
4.離婚による財産分与名義変更
離婚の際、不動産を財産分与を原因に取得する場合、離婚後、できるだけ早くその旨の所有権移転登記をしておくことが賢明です。(→離婚による財産分与名義変更)
5.住宅ローン抵当権設定登記
住宅ローンを組んで銀行から資金を借り入れると、通常、購入不動産に抵当権を設定しなければなりません。その際、手続きをするのが司法書士で、銀行や不動産会社の指定にかかわらず、ご自身で司法書士に直接依頼することもできますので、当事務所にお気軽にお問い合わせください。(→住宅ローン抵当権設定登記)
6.住宅ローン抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権を抹消する書類が送られてきます。書類の紛失や登記をし忘れると、余計な費用がかかったり、必要な時にすぐに売却できないといったデメリットがありますので、いつか抹消するのですから、できるだけ早く手続きされることをお勧めしています。(→住宅ローン抵当権抹消登記)
7.新中間省略登記
登録免許税や不動産取得税などの流通税の負担を軽減する手法として、最近、不動産業者さんで利用されている所有権移転手続きです。(→新中間省略登記)
8.住所・氏名変更登記
登記簿上の住所・氏名と、現在のものとが合致しない場合には、各種登記の前提登記として、所有権移転登記名義人表示変更・更正登記が必要になります。(→住所・氏名変更登記)
9.所有権更正・真名回復
実態と登記記録(甲区所有権)の一部が一致しない場合に、それらを一致させるための手続きとして、所有権更正登記があります。前後で全く一致しない場合の手続きとしては、所有権抹消登記や真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記があります。(→所有権更正・真名回復)
10.民法第646条第2項による移転
委任契約により所謂名義貸しで受任者名義にて登記されている不動産につき、委任終了事由の発生日を原因日として、委任者名義に戻す所有権移転登記として、民法第646条第2項による移転があります。(→民法第646条第2項による移転)
11.贈与による所有権移転
不動産を無償又は負担付で贈与をするには、契約や遺言によるものがあり、その場合、贈与や遺贈等を原因として所有権移転登記をすることになります。(→贈与による所有権移転)
12.時効取得による所有権移転
時効により不動産の所有権を取得した場合には、年月日(時効起算日)時効取得を登記原因として、所有権移転登記をします。(→時効取得による所有権移転)
13.共有物分割による持分移転
共有者は分割協議や裁判で他の共有者の持分を取得することがありますが、その場合には持分移転登記をします。一定の条件を満たした共有物分割による場合には、その持分移転登記の登録免許税が軽減されることがあります。(→共有物分割による持分移転)
14.買戻権(買戻特約)抹消登記
住宅供給公社や日本住宅公団等が以前付けていた買戻し特約に係る登記は、買戻し期間が満了している場合には忘れずに申請により抹消する必要があります。(→買戻権(買戻特約)抹消登記)