京都で司法書士25年超:日本政策金融公庫融資に伴う(根)抵当権設定登記手続きは京都市西京区阪急桂駅前の片山司法書士事務所へ

日本政策金融公庫(旧国金)京都支店・西陣支店の根抵当権・抵当権設定の代行:初回相談無料、土・日相談受付中

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日本政策金融公庫の根抵当権設定登記

京都の日本政策金融公庫(根)抵当権設定登記4万円(税別)定額パック

日本政策金融公庫根抵当権設定登記定額パック5万円

京都で日本政策金融公庫(根)抵当権設定登記が定額でできる理由

片山司法書士事務所では、京都で日本政策金融公庫(日本公庫・旧国金)から融資を受ける際に、根抵当権を設定する必要がある事業主様に、手軽で便利な定額パックを提供しています。

片山司法書士事務所が、定額パックをご用意できる理由は3つあります。

まず、代表司法書士が京都で25年以上、司法書士として担保設定等の不動産登記に多く関わってきたことにより、根抵当権設定登記手続きをある程度システム化できたためです。

次に、特急停車の阪急桂駅前に事務所があり、駅に近いのは勿論、車での移動もしやすいからです。また、桂駅構内に市役所の出張所である証明書発行センターがあるため、戸籍や住民票、評価証明書、印鑑証明書等の書類がすぐ取ることができると共に、郵便局や銀行もすぐのため、事務処理時間短縮に貢献しています。

最後に、起業家を応援するサイト京都起業サポートを運営する立場から、リスクを持って事業を運営する起業家や事業主様の資金繰りについて痛い程理解しているため、少しでも、わかりやすく、迅速で負担の少ない担保設定手続きを提供したいと考えたためです。

但し、以下の場合は、追加料金が発生するかもしれませんが、その場合には、事前にご説明ご了解の上、代行手続きに入りますので、どうぞご安心ください。

別途追加費用が必要な具体例

1.住所変更更正登記、氏名変更更正登記が別途必要な場合(詳しくは、住所氏名変更登記
 2.権利証や登記識別情報が無い場合
 3.登記識別情報を提供する場合(事前に有効証明または未失効証明を要するため)     
 4.管轄法務局が2以上にまたがるような(根)抵当権設定登記の場合
 5.極度(債権)額が2千万円以上の場合
 6.担保提供者(所有者)の本人確認に手間がかかる場合

なお、登録免許税や登記事項証明書、送料、住民票等の実費、遠方出張費は定額パックの金額に含まれておりません。

日本政策金融公庫(京都支店・西陣支店)の融資に伴う(根)抵当権設定

不動産売買取引の流れ

お手続きの流れ

日本政策金融公庫の担当者から、(根)抵当権設定に必要な書類を受理し、司法書士に手続きをしてもらってくださいと言われたら、まずご連絡ください。

その際、事業にお忙しいかと思いますので、出来る限り、一回のご来所で済ませられるよう、お持ちいただくものや費用概算をお知らせ致します。

日本政策金融公庫の場合、登記が完了して完了書類一式を受領してからの融資実行となるため、迅速に対応できる司法書士事務所を選択するのが賢明です。

 

お持ちいただくもの

通常、日本政策金融公庫にて確認後預かった下記書類一式をお持ちいただければ結構ですが、本人確認書類(免許証等)と実印は必ずお持ち下さい。

  •  1.印鑑証明書(所有者のもの)
  •  2.実印(所有者のもの)
  •  3.本人確認書類(所有者・借主のもの)
  •  4.権利証または登記識別情報(担保設定する不動産のもの)
  •  5.(根)抵当権設定契約証書
  •  6.登記事項証明書(担保設定する不動産のもの)
  •  7.委任状(日本政策金融公庫と所有者からのもの)
  •  8.現金(登記費用)
  •  9.借主の印鑑証明書、住民票または法人登記事項証明書(登録免許税非課税の場合)※

※個人借主と所有者が重複する場合には、所有者の印鑑証明書で代用するため、不要です。

※法人借主の場合、資本金5億円未満が非課税要件となるため、それを証するため以前は発行から1ヶ月以内の法人登記事項証明書(資本金の記載あるもの)が必要でしたが、平成28年4月から不要になりました。但し、確認は致します。

 

登記費用の目安

民間金融機関の(根)抵当権設定登記手続きには、通常、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)がかかります。

その場合の登録免許税の額は、「極度(債権)額×0.4%」(下記事例の場合、1千万×0.4%=4万円)の要領で計算します。

しかし、日本政策金融公庫融資の場合、ほとんどが非課税要件を満たすため、登録免許税はかからない(登録免許税法別表第三 一の三)のが通常です。詳しくは後述のとおりです。

 

参考事例:内訳 司法書士報酬(税別) 登録免許税等実費
根抵当権設定登記 39,200円 非課税
登記事項証明書 800円 2,400円
小計 40,000円 2,400円
合計 42,400円(税別)

※上記参考事例は、土地1筆・建物1個、借入額1千万円までの共同根抵当権設定登記を想定したものです。

※登録免許税非課税とならない場合には、別途登録免許税が必要となります。

※登記識別情報を提供する場合には、別途費用が必要となります。

※前提として、住所氏名変更更正登記が必要となる場合には、別途費用が必要となります。
  詳しくは、住所氏名変更登記

※極度(債権)額や他管轄物件がある場合等により登記費用が異なる場合があります。

※別途、送料等の実費が必要な場合があります。

日本政策金融公庫の(根)抵当権設定の登録免許税が非課税の場合とは

前述のとおり、(根)抵当権設定登記には、登録免許税がかかりますが、例外的に日本政策金融公庫で借り入れし、(根)抵当権の設定する場合、下記書類を添付すると非課税になります。

債務者が個人の場合

1.債務者の住民票又は印鑑証明書添付(発行後6ヶ月以内)

債務者が法人の場合

1.法人会社法人等番号

京都市内の日本政策金融公庫窓口

 

      支店名 住所・電話番号
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〒600‐8009

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101

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西陣支店

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京都市上京区一条通御前通西入大上之町82

国民生活事業  075-462-5121

 

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